【遺言書の有無】
遺言書があるかないかのご確認を。
・遺言書が有る場合
公正証書によるもの以外は家庭裁判所で検認を経てから開封する必要があります。
・遺言書が無い場合
民法で定められた方が相続人になります。
【相続人確定手続き】
相続人は被相続人の配偶者と血族になります。血族には順位があり、
1番目は子、2番目は親、3番目は兄弟姉妹。
これは戸籍により確定しますので、本籍地の市町村役場で戸籍謄本を
取得しご確認ください。
【年金などの請求手続き】
基本的に申請をしないともらえるものももらえないので、確認をしましょう。
【相続放棄・限定承認】
相続財産がマイナス財産がプラス財産よりも多い場合は一般的に相続放棄をします。
プラスかマイナスか分からない場合があり、限定承認をすることでプラス範囲内でのみマイナス財産を相続することが可能です。
手続きは3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることになりますが、相続人全員が同意しないと行えません。
【準確定申告】
4ヶ月以内に、所得を計算して税務署に申告しましょう。
【遺産と責務の確定】
相続した財産を確定し、国税庁が公表している「財産評価基本通達」により
評価を行います。
【遺産分割手続き】
相続人で相談して遺産相続をどのように分けるかをまとめ、
遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は名義変更などにも必要となります。
【相続税申告・納付】
相続税は全ての相続の場合に発生するものではありません。一定の額を超える相続財産がある場合にのみ発生します。
【名義変更など諸手続き】
遺産分割協議が終わりましたら、その内容に従って名義変更が必要なものの名義変更手続きを進めることができます。
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